株式会社SBI新生銀行

当行普通株式の発行価格及び売出価格、国内市場及び海外市場における売出株式数並びにオーバーアロットメントによる売出しの売出株式数等につきまして、下記のとおり決定されましたので、お知らせ申し上げます。

 

1.発行価格・売出価格

 1株につき  金  1,450円

 

2.売出株式数

 引受人の買取引受けによる国内売出し              30,880,000株

 海外売出し                                                          102,120,000株

 

3.価格決定の理由等

発行価格等の決定にあたりましては、仮条件(1,440円~1,450円)に基づいて機関投資家等を中心にブックビルディングを実施いたしました。

当該ブックビルディングの状況につきましては、

①申告された総需要株式数は、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。

②申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。

③申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。

以上が特徴でありました。

上記ブックビルディングの結果、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在のマーケット環境等の状況や最近の新規上場株に対する市場の評価、上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案して、1,450円と決定いたしました。

なお、引受価額は1,387.65円と決定いたしました。

また、国内外の売出株式数の内訳につきましては、上記ブックビルディングの状況等を勘案し、日本国内における売出し(以下「引受人の買取引受けによる国内売出し」という。)30,880,000株、海外売出し(下記【ご参考】「2.ロックアップについて」に定義し、引受人の買取引受けによる国内売出しと併せて「引受人の買取引受けによる売出し」という。)102,120,000株と決定いたしました。

 

4.オーバーアロットメントによる売出しの売出株式数

 33,300,000株

 

5.増加する資本金及び資本準備金に関する事項

 増加する資本金               38,507,287,500円(1株につき 693.825円)

 増加する資本準備金      38,507,287,500円(1株につき 693.825円)

 上場時資本金の額              178,507,287,500円

 

6.当行が指定する販売先に対する親引けの件

当行が引受人に対し、販売を要請している親引け先の状況等については以下のとおりであります。

 

(1)引受人の買取引受けによる国内売出しにおける親引け先の状況等

 

親引け先の概要

農林中央金庫
(代表理事理事長  北林 太郎)

東京都千代田区大手町1-2-1 Otemachi Oneタワー
親引けしようとする株式の数 当行普通株式3,448,200株

 

(2)海外売出しにおける親引け先の状況等

 

親引け先の概要

KKR Alternative Assets LLC
(Peter Sundheim, Vice President)

Suite 302, 4001 Kennett Pike, Wilmington,New Castle County, DE, 19807 USA

親引けしようとする株式の数 当行普通株式2,068,900株

 

(3)販売条件に関する事項

販売価格は、上記1.の発行価格・売出価格と同一となります。

 

(4)親引け後の大株主の状況

公募による新株式発行及び自己株式の処分(以下、併せて「国内募集」という。)並びに引受人の買取引受けによる売出しを勘案した親引け後の農林中央金庫の所有株式数は3,448,200株(発行済株式総数(自己株式を除く。)の0.38%(潜在株式を含む。))、KKR Alternative Assets LLCの所有株式数は2,068,900株(発行済株式総数(自己株式を除く。)の0.23%(潜在株式を含む。))となります。

 

【ご参考】

1.公募による新株式発行及び自己株式の処分並びに株式売出しの概要

(1)

 

 

 

募集株式数及び売出株式数

募集株式数

普通株式

89,000,000株(新株式発行に係る募集株式数55,500,000株、自己株式の処分に係る募集株式数33,500,000株)

 

売出株式数

 

普通株式

引受人の買取引受けによる売出し 133,000,000株(引受人の買取引受けによる国内売出し 30,880,000株、海外売出し 102,120,000株)

普通株式

オーバーアロットメントによる売出し 33,300,000

(2)

申込期間
(国内)

2025年12月9日(火曜日)から

2025年12月12日(金曜日)まで

(3)

払込期日

2025年12月16日(火曜日)

(4)

株式受渡期日

2025年12月17日(水曜日)

 

2.ロックアップについて

国内募集、引受人の買取引受けによる国内売出し並びに欧州及び米国を中心とする海外市場(但し、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとする。)における売出し(以下「海外売出し」という。)並びにオーバーアロットメントによる売出し(これらを併せて、以下「グローバル・オファリング」という。)に関連して、売出人及び貸株人であるSBIホールディングス株式会社並びに当行の株主であるSBI地銀ホールディングス株式会社は、野村證券株式会社、株式会社SBI証券、みずほ証券株式会社、ゴールドマン・サックス証券株式会社、SMBC日興証券株式会社及びBofA証券株式会社(以下「ジョイント・グローバル・コーディネーター」という。)に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む。)後180日目の2026年6月14日(当日を含む。)までの期間(以下「ロックアップ期間」という。)中、ジョイント・グローバル・コーディネーターの事前の書面による同意なしには、当行普通株式の売却等(但し、引受人の買取引受けによる国内売出し、海外売出し、オーバーアロットメントによる売出しのために当行普通株式を貸し渡すこと、グリーンシューオプションが行使されたことに基づいて当行普通株式を売却すること、当行による自己株式の取得に応じた当行株式の売却又は譲渡及びSBI地銀ホールディングス株式会社によるSBIホールディングス株式会社に対する当行普通株式の譲渡その他の処分等を除く。)を行わない旨を約束する書面を差し入れております。

また、当行は、ジョイント・グローバル・コーディネーターに対し、ロックアップ期間中、ジョイント・グローバル・コーディネーターの事前の書面による同意なしには、当行普通株式の発行、当行普通株式に転換若しくは交換されうる有価証券の発行又は当行普通株式を取得若しくは受領する権利を表章する有価証券の発行等(但し、国内募集、株式分割による新株発行及びストック・オプションとしての新株予約権の発行(行使請求期間の始期がロックアップ期間経過後であるものに限る。)等を除く。)を行わない旨を約束する書面を差し入れております。

なお、上記のいずれの場合においても、ジョイント・グローバル・コーディネーターは、ロックアップ期間中であってもその裁量で当該約束の内容を一部又は全部につき解除できる権限を有しております。

さらに、グローバル・オファリングに関連して、引受人の買取引受けによる国内売出しにおける親引け先である農林中央金庫は、ジョイント・グローバル・コーディネーター並びに野村證券株式会社、株式会社SBI証券、みずほ証券株式会社、ゴールドマン・サックス証券株式会社、SMBC日興証券株式会社、BofA証券株式会社及び大和証券株式会社(以下「共同主幹事会社」という。)に対し、ロックアップ期間中、ジョイント・グローバル・コーディネーター及び共同主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当行普通株式の売却等(但し、当行による自己株式の取得に応じた当行株式の売却又は譲渡等を除く。)を行わない旨を約束する書面を差し入れております。

また、グローバル・オファリングに関連して、海外売出しの親引け先であるKKR Alternative Assets LLCは、ジョイント・グローバル・コーディネーターに対し、ロックアップ期間中、ジョイント・グローバル・コーディネーターの事前の書面による同意なしには、当行普通株式の売却等(但し、親引けに係る当行普通株式の取得とは別に取得した当行普通株式等に係る取引等を除く。)を行わない旨を約束する書面を差し入れております。

以 上

ご注意:

この文書は当行新株式発行及び自己株式処分並びに株式売出し等について一般に公表するための記者発表文であり、日本国内外を問わず一切の投資勧誘又はそれに類する行為のために作成されたものではありません。2025年11月13日及び2025年12月1日の当行取締役会において決議された当行普通株式の募集及び売出しへの投資判断を行うに際しては、必ず当行が作成する「新株式発行及び自己株式処分並びに株式売出届出目論見書」(及び訂正事項分)をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で行うようお願いいたします。「新株式発行及び自己株式処分並びに株式売出届出目論見書」(及び訂正事項分)は引受証券会社より入手することができます。

本記者発表文は、米国における証券の募集又は販売を構成するものではありません。当行普通株式は1933年米国証券法に従って登録がなされたものでも、また今後登録がなされるものでもなく、1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことはできません。米国における証券の公募が行われる場合には、1933年米国証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。その場合には、英文目論見書は当行又は売出人より入手することができます。同文書には当行及びその経営陣に関する詳細な情報並びに当行の財務諸表が記載されます。なお、本件においては米国における証券の登録を行うことを予定しておりません。

印刷時には、PDFファイルをご利用ください。