株式会社SBI新生銀行
株式会社SBI新生銀行(以下「公開買付者」といいます。)は、2025年5月26日付で、NECキャピタルソリューション株式会社(代表取締役社長 菅沼正明、証券コード:8793、株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」といいます。)プライム市場上場、以下「対象者」といいます。)の普通株式(以下「対象者株式」といいます。)を金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含み、以下「法」といいます。)に基づく公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)により取得することを決定し、2025年5月27日より本公開買付けを実施していましたが、本公開買付けが2025年6月23日をもって終了しましたので、以下のとおりお知らせいたします。
1.買付け等の概要
(1)公開買付者の名称及び所在地
名称 株式会社SBI新生銀行
所在地 東京都中央区日本橋室町2丁目4番3号
(2)対象者の名称
NECキャピタルソリューション株式会社
(3)買付け等に係る株券等の種類
普通株式
(4)買付予定の株券等の数
買付予定数 | 買付予定数の下限 | 買付予定数の上限 |
2,195,275(株) | -(株) | 2,195,275(株) |
(注1) 本公開買付けに応募された対象者株式(以下「応募株券等」といいます。)の総数が買付予定数の上限(2,195,275株)を超える場合は、その超える部分の全部又は一部の買付け等を行わないものとし、法第27条の13第5項及び発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵省令第38号。その後の改正を含みます。以下「府令」といいます。)第32条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います。
(注2) 単元未満株式についても、本公開買付けの対象としております。なお、会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。)に従って株主による単元未満株式買取請求権が行使された場合には、対象者は法令の手続に従い公開買付期間中に対象者株式を買い取ることがあります。
(注3) 本公開買付けを通じて、対象者が所有する自己株式を取得する予定はありません。
(5)買付け等の期間
①届出当初の買付け等の期間
2025年5月27日(火曜日)から2025年6月23日(月曜日)まで(20営業日)
②対象者の請求に基づく延長の可能性
法第27条の10第3項の規定により、対象者から公開買付期間の延長を請求する旨の記載がされた意見表明報告書が提出された場合は、公開買付期間は30営業日、2025年7月7日(月曜日)までとなる予定でしたが、該当事項はありませんでした。
(6)買付け等の価格
普通株式1株につき、金3,750円
2.買付け等の結果
(1)公開買付けの成否
本公開買付けにおいては、応募株券等の数の合計数(6,656,948株)が買付予定数の上限(2,195,275株)を超えたため、公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載のとおり、その超える部分の全部又は一部の買付け等を行わないものとし、法第27条の13第5項及び府令第32条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います。
(2)公開買付けの結果の公告日及び公告掲載新聞名
法第27条の13第1項の規定に基づき、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。)第9条の4及び府令第30条の2に規定する方法により、2025年6月24日に東京証券取引所において、本公開買付けの結果を報道機関に公表いたしました。
(3)買付け等を行った株券等の数
株券等種類 | 株式に換算した応募数 | 株式に換算した買付数 |
株券 | 6,656,948 株 | 2,195,300 株 |
新株予約権証券 | - 株 | - 株 |
新株予約権付社債券 | - 株 | - 株 |
株券等信託受益証券 | - 株 | - 株 |
株券等預託証券 | - 株 | - 株 |
合計 | 6,656,948 株 | 2,195,300 株 |
(潜在株券等の数の合計) | - 株 | - 株 |
(4)買付け等を行った後における株券等所有割合
買付け等前における公開買付者の所有株券等に係る議決権の数 |
71,722個 |
(買付け等前における株券等所有割合 33.29%) |
買付け等前における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数 |
0個 |
(買付け等前における株券等所有割合 0%) |
買付け等後における公開買付者の所有株券等に係る議決権の数 |
93,675個 |
(買付け等後における株券等所有割合 43.48%) |
買付け等後における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数 |
0個 |
(買付け等後における株券等所有割合 0%) |
対象者の総株主等の議決権の数 | 215,436個 |
(注1) 「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数」は、各特別関係者(但し、特別関係者のうち法第27条の2第1項各号における株券等所有割合の計算において府令第3条第2項第1号に基づき特別関係者から除外される者を除きます。)が所有する株券等に係る議決権の数の合計を記載しております。
(注2) 「対象者の総株主等の議決権の数」は、対象者が2024年11月7日に公表した半期報告書(以下「対象者半期報告書」といいます。)に記載された2024年9月30日現在の総株主の議決権の数です。但し、「買付け等後における株券等所有割合」の計算においては、対象者が2025年4月25日に公表した「2025年3月期 決算短信[日本基準](連結)」に記載された2025年3月31日現在の対象者の発行済株式総数(21,544,538株)から、対象者半期報告書に記載された2024年9月30日現在所有する自己株式数(793株)に、2024年10月以降2025年3月31日までに対象者が単元未満株式の買取請求により取得した自己株式数として報告を受けた数(46株)を加算の上控除した株式数(21,543,699株)に係る議決権の数(215,436個)を「対象者の総株主等の議決権の数」として計算しております。
(注3) 「買付け等前における株券等所有割合」及び「買付け等後における株券等所有割合」については、小数点以下第三位を四捨五入しております。
(5)あん分比例方式により買付け等を行う場合の計算
応募株券等の総数(6,656,948株)が買付予定数の上限(2,195,275株)を超えたため、公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載のとおり、その超える部分の全部又は一部の買付け等を行わないものとし、法第27条の13第5項及び府令第32条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います(各応募株券等の数に1単元(100株)未満の株数の部分がある場合、あん分比例の方式により計算される買付株式数は各応募株券等の数を上限とします。)。
あん分比例の方式による計算の結果生じる1単元未満の株式数を四捨五入して計算した各応募株主等(本公開買付けに係る株券等の買付け等の申込みに対する承諾又は売付け等の申込みをされた方をいいます。以下同じ。)からの買付株式数の合計が買付予定数の上限に満たなかったため、買付予定数の上限以上になるまで、四捨五入の結果切り捨てられた株式数の多い応募株主等から順次、各応募株主等につき買付株式数を1単元(追加して1単元の買付け等を行うと応募株券等の数を超える場合は応募株券等の数までの数)の応募株券等の買付け等を行います。但し、切り捨てられた株式数の等しい複数の応募株主等全員からこの方法により買付け等を行うと買付予定数の上限を超えることとなったため、買付予定数の上限を下回らない範囲で、当該応募株主等の中から抽選により買付け等を行う株主を決定しました。
(6)決済の方法
① 買付け等の決済をする証券会社・銀行等の名称及び本店の所在地
株式会社SBI証券 東京都港区六本木一丁目6番1号
② 決済の開始日
2025年6月30日(月曜日)
③ 決済の方法
公開買付期間終了後遅滞なく、本公開買付けによる買付け等の通知書を応募株主等の住所又は所在地(外国の居住者である株主(法人株主を含みます。以下「外国人株主」といいます。)等の場合はその常任代理人の住所)宛に郵送します。
買付けは、現金にて行います。買付け等を行った株券等に係る売却代金は応募株主等(外国人株主の場合はその常任代理人)の指示により、決済の開始日以後遅滞なく、公開買付代理人から応募株主等(外国人株主等の場合はその常任代理人)の指定した場所へ送金します。
④ 株券等の返還方法
返還することが必要な株券等は、公開買付期間末日の翌々営業日以降遅滞なく、応募が行われた時の公開買付代理人に開設した応募株主等口座の状態に戻すことにより返還します。
3.本公開買付け後の方針及び今後の見通し
本公開買付け後の方針等については、公開買付者が2025年5月26日に公表した「株式会社SBI新生銀行によるNECキャピタルソリューション株式会社(証券コード:8793)の株式に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」に記載の内容から変更ありません。
4.公開買付報告書の写しを縦覧に供する場所
株式会社SBI新生銀行
(東京都中央区日本橋室町2丁目4番3号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
以 上
印刷時には、PDFファイルをご利用ください。
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印刷用 (209KB)